抵当権抹消の手続きは司法書士に
相続・遺言・成年後見を中心に葛飾区、江戸川区地域密着で業務を行っております司法書士の古川です。
司法書士という職業は一般の方にはあまり馴染みのない職業かと思います。
一般の方が司法書士に関わる代表的ケースは、「相続」、「遺言」、「成年後見」の他に、「不動産の売買」、「住宅ローンの借り換え」、「住宅ローンの返済(抵当権の抹消)」などの場合です。
「不動産の売買」や「住宅ローン」の借り換えであれば金融機関や不動産会社が司法書士を紹介してくれることが多いと思いますが、「住宅ローンの返済(抵当権の抹消)」の場合には、手続きに必要な書類の交付だけがされ、「あとはご自分で」ということも少なからずありますので、今日は「住宅ローンの返済(抵当権の抹消)」について書かせていただきます。
住宅ローンの借り入れをされた場合にはまず間違いなく、お客様が購入された物件を住宅ローンの担保に入れる手続きが行われており、購入された物件の登記簿にも担保に取られている旨の登記(抵当権設定登記)がされているかと思います。
その後住宅ローンの完済がされると、ローンが完済された以上、金融機関もお客様が購入された物件を担保に取る必要がなくなりますので、担保に取られていた状態は解消します。
ローンを完済した場合、法律上、住宅が担保に取られている状態は解消しますが、登記簿には未だ住宅が担保に取られている旨の記載が残ったままになってしまっておりますので、これを抹消する手続きが必要となります(抵当権抹消登記)。
この際の抵当権抹消登記の手続きは司法書士の専門分野となります。
お近くの司法書士にご依頼されれば、抵当権抹消登記の手続きを行ってもらえると思います。
当事務所は、土日祝日営業、抵当権抹消登記についての出張相談も承っております。
当事務所の抵当権抹消登記の報酬は1万2000円(税別)となります(記事掲載時)。
費用や手続き等、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談下さい。
抵当権抹消手続きについてのご相談はこちらへhttps://s-furukawa-shihousyosi.com/teitouken-massyou/